ぞうさんひろば
感染症の出席停止について |
2012/06/08(金) |
4月より学校保健安全法施行規則の一部が改正されました。 出席停止の期間の基準が以下のように改められました。 ・インフルエンザ:発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで ・百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適切な抗菌剤物質製剤による治療が終了するまで ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |